<暫定税率>期限切れ「増税分」還付 政府・与党が検討
政府・与党は27日、租税特別措置法改正案に盛り込まれた暫定税率のうち、3月末の期限切れで増税となる「土地売買にかかる登録免許税」などについて、同法案を4月末に衆院で再可決した場合はその間の増税分を還付する方向で検討に入った。「国民生活に与える影響が大きいため、当面の混乱を避けるのが目的」(政府・与党関係者)という。暫定税率のうち、道路特定財源の揮発油(ガソリン)税など減税となる税については新たな措置は講じない見通し。 還付対象となるのは、住宅用の土地売買にかかる登録免許税のほか、日本国内に拠点を置く金融機関が海外で調達した資金を海外で運用する「東京オフショア市場」の非課税措置、中小酒造事業者の地ビールにかかる酒税など。土地売買の登録免許税は現行税率の1%が2%に倍増するため、住宅市場への影響が懸念されていた。 租特法改正案は2月29日に衆院を通過。参院送付から60日以内に採決しない場合、憲法の「60日ルール」に基づき、4月29日以降に衆院の3分の2以上で再可決すれば成立する。4月末以降に衆院が再可決した場合、4月1日にさかのぼって増税分を還付する方針。実際の還付には、納税者が税務署などに申告する手続きが必要で、今後、具体策を検討する。【 出会い 出会い 出会い